失業保険給付についての説明会に参加してきました!
どんな内容だったか?
受給中はバイトは出来るのか?気になる点まとめてみました。
失業保険受給のための説明会について
失業(雇用)保険の給付申請をした後、
7日間の待機期間(この期間は失業状態でなくてはなりません)を経て、
同時期に受給の為の説明会が行われます。
私の管轄ハローワークでは約2時間、同時に100名近くが
ハローワークとは別に指定された場所へ集まり、説明を受けました。

もちろん私服でOK!席は自由でした。
主な流れ
申請時に受け取っていた「しおり」を確認してもらうと、
「雇用保険受給資格者証」が貰えます。
ここに、貰える基本手当の具体的な額など、自分がどんな状態であるか記載されています。

その他多数の書類が渡されるので、余裕を持ったカバンがいいかも
説明会の内容は、
- 最近の労働市場の話
- ハローワークの利用方法
- 職業訓練の案内
- ビデオ鑑賞(受給について)
- 受給についての補足説明
- 失業認定申告書の書き方
2時間内、水分補給・お手洗いは各自自由で進められました。
申告書の書き方については、実際にその場で書いてみる時間があったので
そこは抜けない方が良いと思います。
この説明会が求職活動とみなされる為、説明会に参加したことを申告書に書く必要があります。
受給中、バイトは出来る?
「失業認定申告書」は認定日に毎回提出するものです。
いつ、どのような求職活動をしたかの記録と
バイト・手伝いをした場合もその用紙に記録し、申告する必要があります。
つまり、申告すればバイトは出来ます。
しかし、働いた時間によって扱いが変わってきます。

基本「就職したと見なされる」「減額」「給付の先送り」のどれか。
1.「就職したと見なされる」
週20時間以上働いた場合。(雇用保険の加入対象になるため)
2.「減額」
1日4時間以内の労働。収入金額によっては、減額される可能性。
3.「給付の先送り」
1日4時間以上の労働。予定日に支給されなくなる。
ただし減額なしのまま、支給が先送りになるだけ。⇒結果、支給はされる。

バイトは1日4時間以上、週20時間未満がベスト
自己都合退職の場合は、最初の3ヶ月間は基本手当が出ないので、
この期間はいくら働いても給付額には影響しないらしい!(申告は必要)

ネット副業の事でその話が出た↓

※管轄ハローワークに確認してくださいね!
説明会でもきつく言われますが「不正受給」はいけません。
正直に申告、分からないことは質問・相談することが大事です!
1日4時間以上、週20時間未満で働く
短期のバイト、派遣、単発で
週3・1日6時間、週2・1日8時間などが無理ない範囲でベストかな?と思います。
または再就職手当もありますし、早めの転職も考えていきましょう!

どちらにせよ頑張らねば〜
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